★山田議員による、「津山市議会日本原演習場対策事業・ごみ処理行政・農業委員会などのあり方調査特別委員会の設置について」の提案理由の説明の写真です。

議案会第3号 「津山市議会日本原演習場対策事業・ごみ処理行政・農業委員会などのあり方調査特別委員会の設置について」 

【提案理由の説明】→山田議員が提案者
   賛成議員が、久永議員・河本議員・津本憲議員

まず、平成17年の合併により、自衛隊基地・日本原演習場をもつ自治体となりましたが、基地対策事業・演習場周辺対策事業については、地元「対策協議会」に、予算付け、予算執行などが、任されている感じが強い事業ですが、広戸池新設工事を巡っては、地元住民にとり数十年来の要望事項であり、設置に異論を挿むものではありませんが、しかし本会議討論などで、工事の在り方、業者選定・工事の変更などの在り方に大いなる疑問が提起されていますが、今議会提案の、議案83号「工事請負変更契約について」が委員会審査でも多数決で委員会を通過するなど、疑問点が解決しているとは、到底、思えません。

とりわけ、「日本原演習場対策事業」については、周辺住民の方々の理解を得なくてはいけませんが、一部ですが「自分たちの事業だ」とする意見も見受けられ、これらの「思考」についても、一定の議会としての在り方を検討する必要があります。

 第2には、福井県敦賀市から『東部衛生組合』(旧勝北町から津山市へ合併・奈義町、勝央町)が1億9千200万円の支払いを求める訴訟を起こされた問題については、地方自治体が、同格(おなじ市町村といういみ)の地方自治体を訴えるという異常な事態です。

 平成17年2月の勝北町との「合併」の時の事務引継ぎには、当事案については、何もないということが本会議などの論議で明確になりましたが、議会としては「それで良かったのか」の疑問も残されており、さらに、敦賀市に、自社所有の「廃棄物処理施設」を持っていたキンキクリーンセンター(株)ですが、どのような経過で、当組合が、契約をしたのか、契約時の瞬間だけ、なぜ当組合の管理者が奈義町から、勝央町に変わったのか、さらに、契約時点で、敦賀市は、当組合の「焼却残渣」の持ち込みを「認可していたのかどうか」も疑問視されています。

 敦賀市が「訴訟」に持ち込んでいますが、訴訟とは別の意味で、議会としても、調査研究が必要であると考えるものです。

 そして、第3には、旧勝北町の「優良農地」の在り方についてです。

平成19年に、農地転用許可に関する「許可権限」の一部が、県から市に「移譲」された時点で、当該の問題農地は、津山市の許可権限に「移譲」されたのか、県が「移譲しないままに保有しているか」といったことがあります。

 そういった中、津山市農業委員会の対応に2つの意見が出されています。

 一つは、現在の地権者側では、「すでに、県が農用地利用などについての許可をだしている」とか「津山市の農業委員会も、現地に果物の苗を植えてから、バスに乗って調査に行き、良いと言ったとし、領収書まで委員会に提出している」と言った意見です。

 これに対して、農業委員会側では、「県は、農地として利用できる状態にするように指導している」とか、「苗を植えてから当農業委員会がバスで見に行ったことはありません」、また、「領収書等について、当農業委員会では見ておりません」とかの、相反する意見が出されています。

こうした課題について、市議会として調査が必要と考えるものです。

 以上、特別委員会の「名称」になっている部分を三点についての「理由」としますが、その他、これらに関係しての課題も必要に応じて調査もしなくてはならない事態も想定され、いずれもが、一つの委員会では論議できない問題であり、総括的には、特別委員会を設置して、調査することが妥当と考え提案するものです。

上記の提案に対して、私=末永が賛成討論を行いました。


ただ今、提案がありました、議案会第3号 「津山市議会日本原演習場
対策事業・ごみ処理行政・農業委員会などのあり方調査特別委員会の設置について」

について日本共産党市議団を代表しまして、賛成の意見を申しあげます。

ひょうだいにあります、特別委員会の設置につきましては、私が、一般質問の最後に、「本来は、特別委員会を設置してほしいと、お願いをすべき問題だと思うが、四月の改選期を直前にして、どうかな、との考えもあり、最終日までに、議員みんなのあしなみがそろうことに、期待する心を残して、、、質問を終えるとした、わけですが。

この問題が、具体化されてきたものであり、当然のことだと思いまして、賛成の討論に立ったものだと、最初に申しあげておきます。

特別委員会設置の「理由」などにつきましては、一般質問の内容とも関わりもあり、提案者の説明もありましたから、省きますが、一つだけ、申しあげておきたいのは、提案された課題は、一つだけの常任委員会では「審査・調査がふかのう」と言うことです、その点からも、特別委員会で審査するのがベターと思います。

 また、当局からの「答弁の間違い」とか「答弁の行き詰まり」とかの現象が見えてから、特別委員会を作るべし、との、ご意見もありますが、その論理は、特別委員会を作るのに、必要な条件の一つであることには、間違いありませんが、今議会だけでなく、長谷生コンの「津山市の公共事業に使用できるとする許可をだした」行為以来の、本会議などのやり取りなどは、まさに、市民目線から見ましたら、当然、議会として「裁きをすべき」を課題だと言えますし、今回、新たに問題となりました、「旧勝北町の優良農地」をめぐる、質疑などでの「答弁内容」を吟味してみますと、提案理由にも、ありましたが、県農業委員会からの「権限移譲」などにみられる措置のあの方などは、調査を深めていく必要がある課題です。

★もう一点、先ほど、松本議員が、特別委員会をつくることに「反対」の意見を言われました、・・・私は、?と、思えます。

これは、議員、みんなに言えることですが、特別委員会設置「反対」の意向をもっておられる議員さんがおられましたら、議会の「あり方」を、自ら、否定することに繋がるのではないかと、まず、指摘しておきます。そんなことは、してはいけないし、できないことだと、認識ください。

 なぜかと言いますと、山田議員の提案理由を聞きましたが、「特別委員会を作る目的」が、今、松本議員が意見を述べたこと、また、全員協議会で述べたこと、すなわち、農業委員会が「嘘の答弁したのかどうか」を、特別委員会で調査して、白黒をつけようと、提案しているわけで、これに「反対する」ということは、できることではありません。

松本議員は、自らの「名誉」をかけて、農業委員会の答弁の間違いさを指摘したわけです。

 この点を含めて、どちらが「間違っているかをあきらかにすべし」と、特別委員会設置の目的を上げているわけです。

議員が、自分の名誉を守るために、と、問題提起したものを、否定しては失礼になります。

仮に、特別委員会設置に、反対しようか、と、かんがえておられる議員さんがおられ、事前に「会派などで、反対を決めている」と、仮にしましても、それは、たださ地に、白紙にして、特別委員会を設置して、急いで、結論を出そう、と、すべきです。

 その他の課題での「当局の対応を調査すべき」課題もありますが、いずれにしましても、特別委員会で調査すべき課題は、たくさんあると理解しています。

最後に、私も、とても、気になる部分ですが、来年4月が「市議会議員の改選期」です、時間的に、十分な「調査・論議」ができるのかどうかということですが、かなり困難はありますが、その気になって、段取りをすれば、可能性はある、と、私は、判断しています。

多少の問題は、「審議未了・廃案」という恐れが、全くないわけではありませんが、だからと言って、提案されている課題・問題に対して、津山市議会が、なんにもしない、無視するということで、よいのか、と、言うことが逆に問われてきます、いわば、2者の「どちらをとるか」と言うことになると思います。

色々と、各議員さんの思いや、立場は、あるでしょうが、改善直前までの論議になろうとも、「なすべきことはおこなう」という最大の努力を議員全体で行うということこそ、失われつつある、市議会への信頼を回復する、道筋と決意を新たにしていただきたいと思います。

ましてや、今、津山市議会に対して、あの議員と、この議員は、仲が良いとか、同じグループだとか、引っ付いたとか、離れたとか、妙な「噂話」もあるご時世ですから、ここで、白黒つけて、市民の前で、お互いの立場を明確にする、という、意味も含めて、「特別委員会を設置すべき」ということで、全議員が、まとまっていただきたいと、の、思いを、再び、申しあげて、賛成討論を終わります。 



2014年12月定例議会報告

→市議会議員倫理規定に基づく「議員の質問・討論」についての調査会(秘密会)の公開部分報告画面


★市民の方から、「倫理規定」に基づいて、二人の議員の質問・討論において、「名誉棄損・不利益行為」などを受けたとして、「調査請求」が、130人の連名で行われまして、議会内部で「調査会」(秘密会)を設けて論議してきましたが、結論が出され、公開される部分が、12月1日に発表されましたから、お知らせするコーナーです。

★平成26年12月 1日 本会議に先立って行われました、市議会全員協議会の席で、「秘密会」として扱ってきました、倫理委員会調査会の結論について、市議会議長の名で「公開された部分」を紹介しておきます。色など付けたり、多少の「小見出し」を付けたりしたのは、編集者です。

写真は、全員協議会の風景です。

津山市議会議員倫理調査会から提出された調査結果報告について

 平成26年11月25日に,津山市議会議員倫理調査会(以下「調査会」という。)から調査結果報告を受けたので,下記のとおり公表します。

1 調査結果 → 議員の質問・発言の自由・審査会は不要

 平成26年8月8日に設置した調査会における調査案件【A議員の平成26年6月定例会における発言に係る津山市議会議員の倫理に関する条例(以下「条例」という。)第3条第1号及び第2号に定める行為規範に対する違反疑義】については,調査請求書類等は適正であり,津山市議会議員倫理審査会(以下「審査会」という。)の設置は不要と判断した。

2 調査結果の判断理由

 調査会は,調査請求の適否及び審査会の設置の要否について協議し,その結果を議長に報告するものとされているが(条例第6条第7項),その役割は,条例第3条に規定する行為規範に反する行為の存否を審査会が審査する前段として,当該請求がそのような審査になじむか否かの適格性を判断し,制度の適正かつ効果的な運用を図るところにある。

 当該調査対象事件においては,A議員の平成26年6月定例会における発言に関し,条例第3条第1号及び第2号に定める行為規範違反の存否が問題となっているが,そもそも,議員の議会での発言については,自由な言論を通じて民主主義政治が実現されるべきであることから,明らかに法令や会議規則に反して犯罪を構成する内容に当たる場合を除き,発言自由の原則が保障されなければならない。

 よって,調査会としては,議会における議員の発言に関し,条例第3条の行為規範違反の存否が問題となる調査請求については,当該議員が発言自由の原則という議員の権利を明らかに濫用したと認められるような特別な事案に限り,審査会を設置し,行為規範違反の存否について審査するのが妥当と考える。

 当該調査対象事件において,平成26年6月定例会におけるA議員の発言は,津山市の「雇用について」に関する当局の考えを質す目的で一般質問の中で発せられたものである。そのような発言が,明らかに名誉棄損罪や業務妨害罪並びに契約締結の阻害に該当する行為とは言えず,また,当該発言の中に,特定の業者及び個人名は含まれていないことからも,発言自由の原則という議員の権利を濫用したとまでいえる特段の事実は認められない。

 以上のことから,本調査対象事件について審査会の設置は不要であると判断するものである。 

ここからは、別の議員・B議員の結果のお知らせです。

平成26年11月25日に,津山市議会議員倫理調査会(以下「調査会」という。)から調査結果報告を受けたので,下記のとおり公表します。

1 調査結果 → 議員の質問・発言の自由・審査会は不要

 平成26年8月8日に設置した調査会における調査案件【B議員の平成26年6月定例会における発言に係る津山市議会議員の倫理に関する条例(以下「条例」という。)第3条第1号及び第2号に定める行為規範に対する違反疑義】については,調査請求書類等は適正であり,津山市議会議員倫理審査会(以下「審査会」という。)の設置は不要と判断した。

2 調査結果の判断理由

 調査会は,調査請求の適否及び審査会の設置の要否について協議し,その結果を議長に報告するものとされているが(条例第6条第7項),その役割は,条例第3条に規定する行為規範に反する行為の存否を審査会が審査する前段として,当該請求がそのような審査になじむか否かの適格性を判断し,制度の適正かつ効果的な運用を図るところにある。

 当該調査対象事件においては,B議員の平成26年6月定例会における発言に関し,条例第3条第1号及び第2号に定める行為規範違反の存否が問題となっているが,そもそも,議員の議会での発言については,自由な言論を通じて民主主義政治が実現されるべきであることから,明らかに法令や会議規則に反して犯罪を構成する内容に当たる場合を除き,発言自由の原則が保障されなければならない。

 よって,調査会としては,議会における議員の発言に関し,条例第3条の行為規範違反の存否が問題となる調査請求については,当該議員が発言自由の原則という議員の権利を明らかに濫用したと認められるような特別な事案に限り,審査会を設置し,行為規範違反の存否について審査するのが妥当と考える。

当該調査対象事件において,平成26年6月定例会におけるB議員の発言は,「工事請負契約について」の議案に対する反対討論であり,その中で,契約の相手方名としてある共同企業体の名称を述べたものである。反対討論の発言は,公共工事の請負業者としての適性を問うための討論であり,明らかに名誉棄損罪や業務妨害罪並びに契約締結の阻害に該当する発言とは言えず,議案に対する発言自由の原則という議員の権利を濫用したと断定できる事実は認められない。

以上のことから,本調査対象事件について審査会の設置は不要であると判断するものである。

また,調査の過程で,審査会において発言内容をさらに詳細に審査すべきではないかとの意見もあったことを付記する。









































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