★山田議員による、「津山市議会日本原演習場対策事業・ごみ処理行政・農業委員会などのあり方調査特別委員会の設置について」の提案理由の説明の写真です。 |
議案会第3号 「津山市議会日本原演習場対策事業・ごみ処理行政・農業委員会などのあり方調査特別委員会の設置について」 【提案理由の説明】→山田議員が提案者 平成19年に、農地転用許可に関する「許可権限」の一部が、県から市に「移譲」された時点で、当該の問題農地は、津山市の許可権限に「移譲」されたのか、県が「移譲しないままに保有しているか」といったことがあります。 一つは、現在の地権者側では、「すでに、県が農用地利用などについての許可をだしている」とか「津山市の農業委員会も、現地に果物の苗を植えてから、バスに乗って調査に行き、良いと言ったとし、領収書まで委員会に提出している」と言った意見です。 こうした課題について、市議会として調査が必要と考えるものです。
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上記の提案に対して、私=末永が賛成討論を行いました。 |
について日本共産党市議団を代表しまして、賛成の意見を申しあげます。 ひょうだいにあります、特別委員会の設置につきましては、私が、一般質問の最後に、「本来は、特別委員会を設置してほしいと、お願いをすべき問題だと思うが、四月の改選期を直前にして、どうかな、との考えもあり、最終日までに、議員みんなのあしなみがそろうことに、期待する心を残して、、、質問を終えるとした、わけですが。 ★もう一点、先ほど、松本議員が、特別委員会をつくることに「反対」の意見を言われました、・・・私は、?と、思えます。 松本議員は、自らの「名誉」をかけて、農業委員会の答弁の間違いさを指摘したわけです。 仮に、特別委員会設置に、反対しようか、と、かんがえておられる議員さんがおられ、事前に「会派などで、反対を決めている」と、仮にしましても、それは、たださ地に、白紙にして、特別委員会を設置して、急いで、結論を出そう、と、すべきです。 最後に、私も、とても、気になる部分ですが、来年4月が「市議会議員の改選期」です、時間的に、十分な「調査・論議」ができるのかどうかということですが、かなり困難はありますが、その気になって、段取りをすれば、可能性はある、と、私は、判断しています。 多少の問題は、「審議未了・廃案」という恐れが、全くないわけではありませんが、だからと言って、提案されている課題・問題に対して、津山市議会が、なんにもしない、無視するということで、よいのか、と、言うことが逆に問われてきます、いわば、2者の「どちらをとるか」と言うことになると思います。 色々と、各議員さんの思いや、立場は、あるでしょうが、改善直前までの論議になろうとも、「なすべきことはおこなう」という最大の努力を議員全体で行うということこそ、失われつつある、市議会への信頼を回復する、道筋と決意を新たにしていただきたいと思います。 ましてや、今、津山市議会に対して、あの議員と、この議員は、仲が良いとか、同じグループだとか、引っ付いたとか、離れたとか、妙な「噂話」もあるご時世ですから、ここで、白黒つけて、市民の前で、お互いの立場を明確にする、という、意味も含めて、「特別委員会を設置すべき」ということで、全議員が、まとまっていただきたいと、の、思いを、再び、申しあげて、賛成討論を終わります。 |
2014年12月定例議会報告 →市議会議員倫理規定に基づく「議員の質問・討論」についての調査会(秘密会)の公開部分報告画面 ★市民の方から、「倫理規定」に基づいて、二人の議員の質問・討論において、「名誉棄損・不利益行為」などを受けたとして、「調査請求」が、130人の連名で行われまして、議会内部で「調査会」(秘密会)を設けて論議してきましたが、結論が出され、公開される部分が、12月1日に発表されましたから、お知らせするコーナーです。 |
津山市議会議員倫理調査会から提出された調査結果報告について 平成26年11月25日に,津山市議会議員倫理調査会(以下「調査会」という。)から調査結果報告を受けたので,下記のとおり公表します。 1 調査結果 → 議員の質問・発言の自由・審査会は不要 平成26年8月8日に設置した調査会における調査案件【A議員の平成26年6月定例会における発言に係る津山市議会議員の倫理に関する条例(以下「条例」という。)第3条第1号及び第2号に定める行為規範に対する違反疑義】については,調査請求書類等は適正であり,津山市議会議員倫理審査会(以下「審査会」という。)の設置は不要と判断した。 2 調査結果の判断理由 調査会は,調査請求の適否及び審査会の設置の要否について協議し,その結果を議長に報告するものとされているが(条例第6条第7項),その役割は,条例第3条に規定する行為規範に反する行為の存否を審査会が審査する前段として,当該請求がそのような審査になじむか否かの適格性を判断し,制度の適正かつ効果的な運用を図るところにある。 当該調査対象事件においては,A議員の平成26年6月定例会における発言に関し,条例第3条第1号及び第2号に定める行為規範違反の存否が問題となっているが,そもそも,議員の議会での発言については,自由な言論を通じて民主主義政治が実現されるべきであることから,明らかに法令や会議規則に反して犯罪を構成する内容に当たる場合を除き,発言自由の原則が保障されなければならない。 よって,調査会としては,議会における議員の発言に関し,条例第3条の行為規範違反の存否が問題となる調査請求については,当該議員が発言自由の原則という議員の権利を明らかに濫用したと認められるような特別な事案に限り,審査会を設置し,行為規範違反の存否について審査するのが妥当と考える。 当該調査対象事件において,平成26年6月定例会におけるA議員の発言は,津山市の「雇用について」に関する当局の考えを質す目的で一般質問の中で発せられたものである。そのような発言が,明らかに名誉棄損罪や業務妨害罪並びに契約締結の阻害に該当する行為とは言えず,また,当該発言の中に,特定の業者及び個人名は含まれていないことからも,発言自由の原則という議員の権利を濫用したとまでいえる特段の事実は認められない。 以上のことから,本調査対象事件について審査会の設置は不要であると判断するものである。
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ここからは、別の議員・B議員の結果のお知らせです。 平成26年11月25日に,津山市議会議員倫理調査会(以下「調査会」という。)から調査結果報告を受けたので,下記のとおり公表します。 1 調査結果 → 議員の質問・発言の自由・審査会は不要 平成26年8月8日に設置した調査会における調査案件【B議員の平成26年6月定例会における発言に係る津山市議会議員の倫理に関する条例(以下「条例」という。)第3条第1号及び第2号に定める行為規範に対する違反疑義】については,調査請求書類等は適正であり,津山市議会議員倫理審査会(以下「審査会」という。)の設置は不要と判断した。 2 調査結果の判断理由 調査会は,調査請求の適否及び審査会の設置の要否について協議し,その結果を議長に報告するものとされているが(条例第6条第7項),その役割は,条例第3条に規定する行為規範に反する行為の存否を審査会が審査する前段として,当該請求がそのような審査になじむか否かの適格性を判断し,制度の適正かつ効果的な運用を図るところにある。 当該調査対象事件においては,B議員の平成26年6月定例会における発言に関し,条例第3条第1号及び第2号に定める行為規範違反の存否が問題となっているが,そもそも,議員の議会での発言については,自由な言論を通じて民主主義政治が実現されるべきであることから,明らかに法令や会議規則に反して犯罪を構成する内容に当たる場合を除き,発言自由の原則が保障されなければならない。 よって,調査会としては,議会における議員の発言に関し,条例第3条の行為規範違反の存否が問題となる調査請求については,当該議員が発言自由の原則という議員の権利を明らかに濫用したと認められるような特別な事案に限り,審査会を設置し,行為規範違反の存否について審査するのが妥当と考える。 当該調査対象事件において,平成26年6月定例会におけるB議員の発言は,「工事請負契約について」の議案に対する反対討論であり,その中で,契約の相手方名としてある共同企業体の名称を述べたものである。反対討論の発言は,公共工事の請負業者としての適性を問うための討論であり,明らかに名誉棄損罪や業務妨害罪並びに契約締結の阻害に該当する発言とは言えず,議案に対する発言自由の原則という議員の権利を濫用したと断定できる事実は認められない。 以上のことから,本調査対象事件について審査会の設置は不要であると判断するものである。 また,調査の過程で,審査会において発言内容をさらに詳細に審査すべきではないかとの意見もあったことを付記する。 |
ようこそ番目のお客様<2002年1月14日ホームページ開設>