2010年5月11日 津山市議会、平成22年2月執行市長選挙「公選法違反」など政治倫理に関する調査特別委員会が、事務当局から意見を聞きました。 |
委員会傍聴日記ということになりますが、中々味のある「面白い」やりとりが続きました 委員会に参加したのは、野上部長、玉置課長、葛原選管事務局長、村上クリーンセンター所長・岡課長でした。 ※写真向かって左から原議員・田口議員・久永議員・秋山委員長・吉田副委員長・後ろ向きですが竹内邦議員・高橋議員・竹内靖議員です。 ★以下の質疑の模様は、議事録からではありません、わたしは、一人の委員会傍聴者として「傍聴記録」をとって、それを元にして書いていますから、議事録では無いことを承知してご覧ください。 調査事項その@→部長会議で配布した桑山博之の市政報告について 問→平成21年12月4日の部長会議で、桑山博之の市政報告なるビラがはいふされ、本会議で末永議員が質問をし、谷村市長秘書室長が答弁などをしているが、部長会議という公的に会議で配布されて論議される正確の文章かどうか・・・ そもそも、部長会では、どんなことが論議されているのか・・・ 前総合企画部長答弁→部長会議では、各部局の連絡事項そして市長の指摘じこうがあれば、それを協議することになっており、全体の責任者は副市長です。平成21年12月4日には、@国への要望事項、A年末であり、忘年会などの機会も多く飲酒運転など機をつける課題、B産業塾について、C第二回地域審議会について、が擬態でした。 問題の「桑山博之市長の市政報告びら」については、さだかではありませんが、部長会議の事前に机に配布されていた、という意見、終わってからといういけんなどあり、私も定かに覚えていませんが、ないようなどを論議したものではありません。 問→桑山博之の個人ビラであり、あきらかに「選挙用ビラ」とおもわれるが、事前運動などにもなるのではないのか。 選管答弁→選挙の場合は、事前運動に価するかどうかの判断が非常に難しい・・・仮に、事前運動だとすれば、それは公選法違反となります。 問→現職市長であった桑山さんの私的な文書を部長会議で配布するというのは、公務員の職務規程違反、また、公選法の事前運動違反にも問われる疑いがあるが、どうして配布したのか。 答弁→前市長の私的なビラですから、部長会議の場を利用して配布したものだとおもわれます。職務規程違反かどうかなどは、いま、私では判断が出来ない。 また、そのビラについては、当日部長会議で論議はしていない、意見を言われた記憶も無い。 問→谷村さんは本会期で「一部修正意見が出て、修正をした」と答弁しているがどうなのか 答弁→会議が終わってからのことではないか、意見が出たことも、修正したことも知らない・・・ こんな趣旨の論議があり、後日、たら村さんを呼ぶか呼ばないか、桑山さんを呼びかよばないか、など委員会でけつろんをだす、ということで、その@は終わりました。 調査事項そのA→選挙公報に載せられた「桑山個人の写真」について 調査事項そのB→選管が許可した「ビラ」について 問→選挙中に桑山候補が千巻に届出をして、選管が許可をした「選挙ビラ」の記載内容に、虚偽のないようがある、といわれているが、このような場合は、千巻としては、どう扱うのか、どうするのか。 選管答弁→選挙中に配布できる「ビラ」は二つのビラしか配布できないと決められている。そして、ビラを事前に選管に届出をしてもらいますが、選管は「紙の大きさ、発刊責任者の起債など、形式的なものだけを見て許可をする。書かれていることの内容や政策などを点検すれば、選管が選挙活動の自由な行為を犯すという危険性にもつながりますから、内容などは点検してはいけないと、最高裁の判例なども出されていますから、形式だけで許可しています。 問→嘘の内容か、とか、虚偽の記事とか、の場合は、誰が判断するのか。形だけ合格、ということで、中身は、嘘でも何でも書けるということになれば、おかしいのではないか。 選管答弁→書かれていることが虚偽かどうかは、たいへん判断が難しい、最終的には司法が決める事になる。選管は、あくまで、紙の大きさなど、形式だけ審査する。おかしいとおもわれた人が「告発」するという手順になるとおもいます。 桑山ビラに記載されている内容について ★クリーンセンターとしては、この桑山ビラについて、いつ頃知ったのか、また、事前に協議・相談などなかったのか、関与していたのではないのか・・ ※ビラをめにしたのは、選挙の中頃とおもいます、そして、議会でもんだいとなり、特別委員会となって、改めて記載されている内容を細かく見たということです。 自然に相談もなく、ビラの作成には、クリーンセンターは関与していません。 その@→購入した土地代金について ★ゴミ処理施設建設予定地の土地は、潟Gナが総額7億円を超える費用をかけて旧久米町、民間、国から買収したものです。不動産鑑定士は4億6千万円と鑑定しましたが、4億2千1百万円で購入した、とあるが、これは、嘘ではないのか、どうおもうか。 ※クリーンセンター答弁→一組が購入した金額は、記載のとおりですが、潟Gナの価格は、土地代だけで言いますと、約5億円です、その他、鑑定料、地元対策費、などを加えて7億円ですから、この表現では「おかしい」とおもいます。一部事務組合の管理者会議などでは、正しく、地権者の使った費用の仔細は報告をしている。 そのA→申請手続きについての記載は ★桑山ビラには、申請書は正しく申請され受理しているとして、反対派は「申請書に瑕疵がある」と宣伝していますが、手続を踏まえた適正な・妥当な申請書であり、問題ありません、などとかかれているが、この点については、どうおもうか。 公募の三点セット、申請すべき地元町内、同意すべき(正式には「共同申請人」)隣の町内の問題など、本当に正しかったのか、瑕疵があるのではないのか・・・ ※クリーンセンター答弁→申請手続き上、ご指摘があった、焼却灰のあつかいなどもふくめて、事務職としては説明不足があった、隣接町内などの扱いも配慮不足があり、申し訳ないことになっています。けつろんとしては、この文面では、おかしいとおもわれます。瑕疵かどうかは判断しかねます。 そのB→反対派住民との話し合いについての記載は ★桑山ビラには、市長が積極的にはなしあいをした、というニュアンスで紹介されているが、実態はどうであったのか。 ※ビラに書かれている話し合いをした日時などは、ビラに書かれたとおりです。話し合いの段取は、クリーンセンター事務局が末永議員にわせわになり調整をしてもらい、話し合いをしてきました。 ★ようするに、桑山さんがこのビラに書かれているような感じて、ものすごく積極的に話し合いをしてきたのではなくて、どちらかというと、末永議員が積極的に話し合いの必要性を述べ、日時などはクリーンセンターと相談してきめてきたということか・・・ ※おおむね、言われるとおりです。 調査項目そのC→桑山博之の「ゴミが遅れているのは市議会の政治的テロ」によるものという発言について ★この発言は、本当にあったのかどうか、どのような場所でいわれたのか・・・事務巨を区としてはどう判断しているのか ※津山圏域資源循環施設組合の「住民説明会」の鏡野町会場で、少し送れて参加された桑山管理者(津山市長)が、比較的長いあいさつをされましたが、その中で、言われた言葉です。間違いなくいわれました。適切な言葉では無いと考えています。管理者が、どのようなことでいわれたのかは、把握していない。 ★その時に、発言が終わってから、注意をしたり、間違っている、とかの修正はしなかったのか。 ※長いあいさつの中で、一言言われたものですから、修正などをするとか、しないとか、を考えなかった、印象としては、何回も言われた感じではなかった・・・ あれこれと、桑山博之さんの「やったこと」が話題となり、本人に来てもらって問い質す必要がある、との意見も出され、後日委員会として、来てもらうかどうかもあわせて検討する、ということで、当日は終わりました。 次回は、5月21日午前10時〜委員会を開催すると委員長が申しておわりました。 |
2010年4月26日に「政治倫理に関する調査特別委員会」で意見陳述しました
特別委員会の役割とにんむ、調査してもらいたいこと、などを述べました。写真は、意見陳述する森下議長、そして、陳述の順番をまつ私。 以下、準備していた資料の添付です、当日の発言は、若干の違いがありますが、概ねの趣旨と理解ください。 |
★特別委員会の「調査」にあたっての大前提 A前市長の行った行為について、市議会に調査権限があるかどうかが一つの話題ですが、市長時代に行った行為、たとえば「談合に直接関わっていた」とか「土地ころがしに関わっていた」とかの疑惑があるとすれば、当然「特別委員会」の調査対象として調査できるものである。 B いわゆる「司法」との関係で、警察が調査するとか、私が「告発しているから、調査は、任せておけばよい」との意見などがありますが、三権分立の精神から見て、「司法は司法」であり、「議決権」が独立して調査士、司法とは、かんけいなく、独自の「判断」をするのは極当たり前のことである。 さらに、警察などが「調査をしている」ということで、議会出の独自の調査をしない、ということになれば、議会自らが「議会の調査権限を放棄する」という事態にもなり、到底認められないことです。 C「名誉毀損」とか「人権」とかの件で、「名誉回復の措置」などは、市議会の調査にはなじまない。それは、本人が訴訟・告発などの措置を講じる。 D選挙違反とか名誉毀損とか人権審判事件とかに、市長や行政マンが「関わっていた」との疑問などがあれば、公務の範囲のみで調査対象となりうる。市長や職員としての資格に関わる場合もありうる。 特別委員会の設置要綱の説明 |
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別紙、本会議で配布した「選挙公報」や「写真」などを参考にする →前市長が、横野地域、一宮地域などを中心として、新年の挨拶、敬老会の挨拶、選挙中の「個人演説会・街頭演説」などで、議会の悪口、利権がある、宮地氏が勝ったら領家をやめるとかアルネがつぶれるとかの悪宣伝、末永氏の悪口に終始した。この「思考・あり方・評価」が、怪文書の中心的な内容と合致している。ここに、前市長が関与していたと私は思っています。関与の疑惑があるわけで調査してほしい。 →議会全体として、前市長に「テロ」と公式な会議で言われたわけで、どう始末するかを検討する必要がある。当選していたら、議会全員で「辞職勧告」「リコール」などを起こすべき課題である。「まぁー、ええがな」では、絶対にすまされない課題。議会の存在意義と関わっている。 |
―2010年3月25日 本会議最終日― 平成22年2月執行市長選挙「公選法違反」など政治倫理に関する調査特別委員会 設置される ※写真は、自席で「議事運営についての動議」提出の私です。 |
★HPのトップ画面へ ★4月の雑記帳へ ★宮地市長へ「住民の会」から申し出画面へ |
19日(月)正副委員長が決まりました 委員長 →秋山幸則 副委員長→吉田耕造 の二人です、いずれも「特別委員会設置に賛成」した議員さんです、そして、基本的に「宮地さんを応援した議員」とも聞いています。 次回から、公開で、多分、テレビ津山も放映すると思います。次回は、27日(火)午後1時〜、市議会第一委員会室で行われると言う招集が届きました。 ※参考人ではありませんが、私=末永を「特別委員会提案者」として、「何を調査してほしいかを聞く」という方法をとってくれました・・・・ |
4月15日(木)全員協議会、やっと「特別委員」が決定です
★長かった「調査特別委員のメンバー」が出そろいました。過ぎたことはすぎたこと、として、ともかく、1日も早く「実質的な審査に入る」ひつようがあるとおもいますが、今度は、第1回の「委員会は19日に開催する」ことがきめられ、議長の名によって、委員会が開催されることになりました。 委員会は、正副委員長の互選、そして、委員会の開催のあり方、審査項目などが決められていくとおもいますが・・・ |
※特別委員のメンバーが以下のようにきまりました。以下、委員の氏名の前に付けた○印は、委員会設置に賛成した議員、×は委員会設置に反対した議員です。 ※基本的な流れとして「特別委員会設置に賛成した会派」から ★日本共産党 → ○久永良一 ★津山新星会議 → ○吉田耕造 ★政津クラブ → ○秋山幸則 ★新風会 → ※推薦議員 ○竹内邦彦 ※個々の議員でちがいがあり、賛成・反対・保留(本会議欠席)した会派からは ★みどりの会 → ○竹内靖人 ★市民と歩む会 → ×黒見節子 ×高橋誠 →黒見議員が「反対討論」をした会派です。 ※基本的な流れとして「特別委員会設置」に反対した会派からは ★津山誠心会議 → ×田口慎一郎 ★公明党 → ×原行則 ※どうあれ、「委員会が設置され、委員のメンバーが決まった」わけですから、今更、特に「色分け」をすべきではないかもしれませんが、今後の「委員会審査の内容」とは、深くかかわってくるとおもいますから、整理しておきます。 ★参考資料として、黒見議員の「反対討論」を議事録から抜粋して、議案会の提案の下の方、当日の議事の流れの順序で紹介しておきます。→この反対討論の未、4月16日に挿入しました。 |
3月25日の日の様子です。 本会議最終日、提案され、常任委員会で審査された、予算議案、条例改正議案、請願など54件が「採決」され、宮地新市長による、 @市長給与の30パーセントカット、その他特別職15パーセントカット、グリーン車廃止条例が提案され、可決されました。そして、 A副市長、監査委員、水道事業管理者、教育長の提案、同意が行われました。 そして、閉会直前、末永弘之が「議案会として、特別委員会設置について」を提案したい、ついては、その手続き、条例案の準備、提案理由の準備、なによりも賛成者をつくる作業などしたい、しばらく休憩して、時間をください。 との旨を「議事進行への動議」として提出しました。そして、議会は、休憩へとはいり、下記のような、提案がおこなわれました。 |
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平成22年2月執行市長選挙「公選法違反」など政治倫理 に関する調査特別委員会の設置について 上記の議案を,下記のとおり津山市議会会議規則第14条の規定により提出します。 津山市議会議長 森 下 寛 明 殿 提出者 津山市議会議員 末 永 弘 之 賛成者 久永良一・秋山幸則・森岡和雄・松本義隆・岡田康弘 記 1.提案理由の解説 ★ここで議会が休憩へ・・・・・地方自治法の解釈で、「排斥しない」という立場がとられ、採決に加わることになりました。 そして、再開された本会議で、黒見議員が、「反対討論」に立ちまして、採決にはいりました。
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★写真は可否同数の瞬間です。 @特別委員会づくり賛成の議員→立った議員/左の二人が末永・久永です、そして、右に岡田・秋山・森西・西野・木下です、前の席が右から吉田・竹内那・近藤・倉持・森岡・松本で前の席が竹内靖の各議員です14人です。 A設置に反対→座った議員・北本・岡安・川端・原・黒見・河本・高橋・野村・村田・米井・田口・津本・中島・佐々木の14人 |
※議員定数32人であるのに、14人対14で、可否同数とは、何故か、その不思議さを解説しておきます。
※まず、議長には裁決権がありませんから、31人で賛否を問います。この日は、庄司議員が「欠席」でしたから、マイナス1人で、30人となりました。 ※採決に当たり、色々と「悩み・苦しみ」もあったのでしょうか、秋久・川崎議員が、採決に加わらないで「議場に入りません」でしたから、マイナス2人で、採決の瞬間は、議員が28人、と議長の29人でした。 ここから、14人が「可否同数」となったわけです。自治法の規定で、可否同数の場合は、議長に裁決権が生じて、議長裁決となります。 森下議長→可否同数です、議長によって決定をします。私は、特別委員会設置に賛成であります。よって、特別委員会は「設置されました」・・・ と言うことで「特別委員会」は設置されました。 |
特別委員会の定数は9人ときめられ、各会派から1名で9人ですから、スンナリと決まると考えていましたが、どっこい、そう簡単ではありませんでした… まず、怪文書に名前を書かれた議員(私を含めて4人)と私が本会議で指摘をした4人の議員は、当事者であるということを考慮して「特別委員にはならない」と申し合わせのようなことができました。 25日の午後7時、どうしても議会運営委員会での「話し合いがつかない・結論が出ない」ということで、本会議を閉じる(閉会とする)こととし、委員づくり、委員会の正副委員長づくりは、「閉会中の継続審査」ということで、25日は、散会となりました・・・お粗末です、何で、揉めているのか、など、また、仔細をお知らせしますが、、、困ったことです・・・ |